特定付記に伴う弊社の拡充業務等につきまして
平素は大変お世話になっております。
さて、既報の通り弊社代表の小池済夫(こいけよしお)は令和6年度の特定行政書士法定研修考査に合格し、この度日本行政書士会連合会より行政書士名簿に特定付記がされました。
全問全肢2周解いたにもかかわらず自己採点したら2割相当数の問題を間違えていた旨は、従前にご報告させていただいた通りです。満点は取れませんでしたが今年度の考査問題は初見の事例問題への法的あてはめの部分が明らかに難化していて私の知識では太刀打ちできなかったので、今はやむを得なかったと納得しています。
今後は、弁護士法72条に定めのある審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関して、これら法的紛争性を有する法律事件の法律事務を代理人として受任することが出来ます(行政書士法第1条の3第1項第2号、及び第1条の3第2項が根拠条文です)。
引き続き行政規制や行政法学、最先端システムの物理や社会実装についてたゆまぬ研鑽を積み、公共政策のPDCAに貢献していきます。
一般に、処分を争う場合は2通りの方法があります。訴訟提起、または行政庁に対する審査請求等です。訴訟ではなく審査請求を選択するメリットを以下に述べたいと思います。
まず、訴訟ですととにかく時間が、確定判決を得るまで年単位で普通にかかります。また、行政事件訴訟の第一審は必ず地方裁判所の管轄になるため、簡裁代理権しかない認定司法書士では訴訟代理人になれず必ず弁護士に依頼する必要があります。また、訴訟は処分の違法についてしか争うことは出来ず、裁判所による職権の執行停止も認められていません。裁判所への訴訟費用も確定判決を得るまで総額万単位の印紙代を貼付する必要があります。
対して、審査請求は処分庁の最上級行政庁に対して行います。処分の違法のみならず、処分の不当も主張することが出来ます。ここで、不当とは、違法とまでは言えないが、公益に反するものをいいます。また、行政庁による職権の執行停止が認められており、行政庁に処分の再考を促し、スピーディーな解決が期待できます。また、審査請求するにあたって審査庁への費用は必要とされていません。
今後の弊社の拡充業務をご案内します。例えば今年5月から導入された経済安保推進法の特許非公開制度において、内閣総理大臣から保全指定を受けた特許出願人の処分取消しを求める審査請求代理人として、弁護士と同等の代理業務を弊社代表小池単独で行えます(処分行政庁が内閣総理大臣になるため、行政書士法の定めにより、弁理士は代理人に就任できません)。経済安保関係ページを更新していますのでよかったらそちらも併せてご覧ください。
なお、審査請求等の対象となる行政処分は保全指定に限定されません。1万種類を超えるとも言われる普段街なかの行政書士が代理している行政庁へのあらゆる手続に関する行政処分が審査請求等の対象となります。前段階で他の行政書士が関与した事案でもOKです。申請に対する処分、不利益処分、どちらも争えます。また、行政庁の不作為を争うこともできます。
弊社では業務の専門特化はせず、地方開業の多くの弁護士の先生方と同じように、あくまでも綜合路線を歩んで参ります。幅広い事案で行政庁の処分理由や不作為にどうしても納得がいかず、争いたいと考えている行政書士の先生方からのご相談もWelcomeです。
この他に、紛争に関与する以外にも、特定付記の活かし方として、例えば行政手続法に基づく不利益処分の前段階の聴聞や弁明手続の処分庁において、または行政不服審査法における審査庁において、外部審理員に就任したり国や自治体の行政不服審査会・各種審議会の行政委員に就任するという活用余地もありそうです。国・自治体・企業等の顧問にももちろん就任できます。(但し、特段これらは特定付記を要する業務とはされておらず、特定付記のない一般の行政書士等でも何ら問題なく就任可能です。)
多くのみなさん方からのご相談やお問い合わせをお待ちしています。引き続き、弊社をフル活用してみなさん方の成長を遂げていただきたく、お願いいたします。
令和6年12月5日
GX行政書士法人
小池済夫(こいけよしお)
引用元:
●弊社HP 経済安保関係ページ
●号外かわら版
●日本行政書士会連合会 特定行政書士を探す 小池済夫(こいけよしお)
https://www.gyosei.or.jp/members-search?name=&id_registration=23201548&prefecture=All&address=&office=&tel=&prefectural_unit=All&term_of_use=1