再構築補助金:代理申請問題決着なるか

 事業再構築補助金ではこれまで、行政書士法に書類作成と申請の代理権が電磁的記録を含めて明記されているにもかかわらず、公募要領で一切認めないとの取り扱いがされ、各地で悲鳴が上がっている状況でした(かなりソフトめに書いてます)。

 この度、日本行政書士会連合会会長が事業再構築補助事業を所管する中小企業庁に対し文書照会を行い、その回答を得たとのことで2/14付けでお知らせが届きました。

 茨城県行政書士会公式ホームページの新着情報で一般向けに全文が掲載されていますので、リンクを掲載しておきます。なお、この文章は本来、行政書士登録している会員向けに作成されたものです。通常、一般公開はされていないかと思います。

 要旨としては、日行連会長のお知らせとして、事業再構築補助金においては「申請者の本人名義での申請を行政書士が有償で代行することは差し支えない」と書かれています。

 また、中企庁の回答書では、「事業再構築補助金では、行政書士法に基づき、(行政書士が)申請者本人の代理として申請資料作成等を行うことは妨げていない」と書かれています。なお、ここには書かれていない一般論ですが、他の士業では弁護士も法律事務として代理権が認められるのは当然のことです。

 行政書士法や弁護士法で法定された代理権は空文ではありませんので、ようやく正常化に向かうかと事態の推移を注視している状況です。私は明鏡止水の気持ちで静かに見守りたいと思います。

引用元:【日行連発1434号】 事業再構築補助金及び生産性革命推進事業の行政書士による代理申請について(お知らせ)

https://www.ibaraki-gyosei.or.jp/cms/news.php?code=3279

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