号外 持続化:災害支援枠(令和6年能登半島地震) 公募発表

(文字起こし)

 令和6年1月25日、今日の夕方5時過ぎに入ってきた速報です。小規模事業者持続化補助金、令和6年能登半島地震に対する災害支援枠という公募が開始になっています。今日はこれについてご案内させていただきます。

 それでは画面共有させていただきます。まずですねえ、中小企業庁のサイトに案内が出ています。例によって商工会地区、あと商工会議所地区。それぞれで同じようにこの災害支援枠というのが開始になっています。

 でですねえ。商工会議所地区の方のリンクがこちらに書かれているんですが。これ、ちょっとクリックしますと実はですね。一般型の方に飛んでしまう形になっています。こちら災害支援枠、商工会議所地区ということで(サイトが)あるんですが。こちらにリンクが貼られていない状態になっています。ですので、これ中小企業庁の方、もしご覧になられていらっしゃいましたら、ちょっと早急にこれ、リンクは貼り直していただいた方がいいと思います。

 あの、この公募、実際に被災されてこの情報を必要とされてらっしゃる被災者の方、多くいらっしゃるかと思います。このリンクは早急に修正いただきたいところです。これ、末尾をドットインフォスラッシュの後にノトと入れてください。noto。ノトですね。そうしますと先ほどお見せした災害支援枠、こちらのサイトに飛ぶことができます。私もちょっとこのサイトをどういうふうにして発見したかっていうのを、ちょっと今わからない状態になってしまってるんですが。これ、普通にネットサーフィンしているだけですとなかなかこのページに辿り着けないです。ですので、リンクを早急に貼り直していただきたいと思います。

 でですね。こちらに公募要領出ています。商工会地区も商工会議所地区も似たような内容で公募発表になっていますので。まず商工会議所地区の方の公募要領で、ご説明を簡単にさせていただこうと思います。

 まずですね、公募開始は今日からということで。1月25日から開始になっています。で1次申請の受付、これはあの2月1日から開始ということで、締切は2月29日に設定されています。で、2次公募以降も予定がされているという風になっています。

 申請の方法ですけれども。一般型の方については今回から独自の電子申請システムを使って申請する方法に改められたと先日、ご案内させていただいたところなのですが。この災害支援枠につきましては郵送の申請のみと。こちらに書いてありますけど、郵送によりご提出くださいということで。電子申請はなしという形になっています。でですね。他の部分でも結構一般型とは異なる部分がかなりありまして。私が今日、速報ということで気づいた部分をご案内させていただこうと思います。

 まずですね。補助対象者について。公募要領に沿ってご説明いたしますので、皆さん方も見ながら、応募要領をお手元に見ながらご確認いただきたいと思います。まず2ページです。こちらに補助対象者が書いてあります。で、被災区域に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者である、というのが条件としてあります。被災地域に所在するというのがどういうことかということと、あと被害を受けたというのがどういうことかというところです。

 まず、この(後段の)被害を受けたという部分についての要件ですけど。まず1つ目。自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、まずこの場合が考えられます。この場合は、罹災証明書を添付する必要があります。あと2つ目としましては、地震に起因して売上高減少などの被害を受けた場合。まあこの場合も補助対象ということで。自治体が独自に発行した証明書を添付する必要があるということです。

 でですね。この前段の、被災区域に所在するという、その所在というのがどういう意味かというところなのですが。こちらに書かれております。簡単に言いますと登記しかない場合。事業の実態はあの区域外にある場合っていうのは対象外になりますと。その反対に登記上の本店所在地は別の地域にあるんですけど、実際の事業営んでいるその所在地っていうのが地域内にある場合っていうのは補助対象になりますと、いう形になります。ですので、事業の実態がどこの地域にあるかというところでご判断いただければと思います。ちなみにですね、ちょっと飛ばしたんですけど、この被災区域4県っていうのは、こちらに説明がありまして。石川県、富山県、新潟県、あと福井県。この4県に所在する方という条件になっております。

 あと補助率についても触れておきたいと思います。12ページです。補助率、3分の2以内と書かれています。で、この2(1)①の申請者のうち、っていうのは何かって言いますと、ここに書いてありますけど。①、自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった、そういう事業者の方について、さらに、以下の要件をすべて満たす場合については、補助率は定額になりますよということです。まあ、この要件はここに書いてありますので、皆様でご確認をいただきたいと思います。あと補助上限額につきましては、資産に損壊等の直接的な被害があった方については200万円ということで。売上減少の被害の方については100万円が補助上限になりますという風に定められております。

 あとですね。補助対象経費で、この公募は特徴的な部分がありまして。まず通常、通常の補助金の場合ですけど、交付決定日があって、それ以降に補助事業実施いただいて、その経費が補助対象経費というふうに、通常ですとなっているんですが。今回の公募においては特例として、元日に起きた地震により、被災した日は元日すけど。その被災した日以降に補助事業を実施して発生した経費。これについても遡って補助対象経費として認めますと、いう風に書かれております。ですので、必ずしも交付決定日以降に発生したものでなくてもいいと言う風に書かれておりますので。もうすでに被災して経費を支出してしまったよという方も大勢いらっしゃるかと思います。地震に起因して、補助事業を実施して、発生した経費ということであれば、補助対象経費として認められる可能性がありますので、そういう形でこの公募を捉えていただければと思います。

 ちょっと画面共有止めますね。まあですね、実際に被災されてこの応募の情報を必要とされていらっしゃる被災者の方、大勢、恐らく全国にいらっしゃるんじゃないかと思います。もしですね、あのお知り合いの方で被災者、被災された方がいらっしゃるということでしたら、この公募情報が出たということはぜひ教えてあげていただきたいと思います。

 またですね、あの弊社でも補助金の申請の支援、全国対応でやっています。もしよろしければお問い合わせいただければと思います。今日のところは以上です。

●小規模事業者持続化補助金 災害支援枠(令和6年能登半島地震)事務局公式サイト
商工会議所地区

https://s23.jizokukahojokin.info/noto

商工会地区

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/noto

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