行政書士職務基本規則が施行

 実は昨日から、新たに行政書士職務基本規則が施行されました。これまでの行政書士倫理は廃止(職務基本規則に吸収)されたようです。

 実はコレ、他士業の職務基本規程となかなか似てます。
「自由独立公正」(2条)とか、「広告宣伝規制」(17条)とか、「利益相反事件の辞任」(40条)とか、「行政書士自治の確立」(78条)とか。

 28条で「行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。」と定めたのも意義があると思います。非紛争の法律事務は行えるという、総務省や法務省の公権解釈が前提となっていることは間違いないと思います。

 キックバックやリベートの支払い等が該当する解される不当誘致禁止規定(15条)もボリュームアップしてました。また、当然のことながら、他の先生を紹介したら紹介料キックバックを要求することは明確に禁止されました(15条4項)。なお、弊社では元々、お客様のご希望を伺った上で紹介は無料でさせていただいていますので影響は全くありません。

 更には、補助金申請業務規定(69条)や財産管理事務規定(68条)も登場してました。
 財産管理事務規定は、他士業の職務基本規程だと、預り金の保管口座を専用の口座で設けたり、顧客ごとに口座番号を変えるなどのルール化もされています。その辺りについては今後、行政書士でも同様の管理基準が求められるようになる可能性を念頭に置いて、弊社では職務に当たっていく予定です。

●引用元 行政書士職務基本規則(4/1施行)https://www.gyosei.or.jp/system/files/1711952197/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf

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