事業承継・引継ぎ補助金 第9次公募 専門家活用枠

(文字起こし)

 3月21日です。皆さんこんにちは。今日はですね。事業承継・引継ぎ補助金の第9次公募。これのスケジュールが事務局から発表されております。この補助金は経営革新枠、専門家活用枠、あと廃業・再チャレンジ枠と三つの枠が設定されているんですけれども。今日は専門家活用枠について触れたいと思います。それでは画面共有させていただきます。

 今日の時点でまだパンフレットがアプロードされていないんですけれども。こちら、専門家活用枠の公式ページです。こちらにスケジュールが分かりやすい形でまとまって表示されております。まず最初にこれを見ていきたいと思います。ちなみに専門家活用枠と言いますのは、FA・仲介業務を国に登録されたM&A支援機関というのがありまして。こちらにご依頼いただいた分についてはFA・仲介費用が補助対象経費として認められると、そういう補助金の枠になっています。

 で、第9次公募。まず申請受付は4月1日から4月30日火曜日17時までというふうに設定されております。これ、例によって電子申請システムJグランツを使ってやるということで、お尻は17時までという形で切られています。交付決定日につきましては6月上旬を予定しているということです。補助事業実施期間。これについては、6月上旬の交付決定日から11月22日金曜日までという形になっています。実績報告期間としましてはその後12月2日の月曜日まで。補助金の交付手続きについては12月中旬以降になるという予定が発表されています。この分かりやすい表。ここにしか現状は載ってないかと思いますので。まずこれを押さえておいていただければと思います。

 次に公募要領の中身を見ていきたいと思います。まず19ページです。どういった類型があるか?、補助率、あと補助額はどうかという形ですね。買い手支援類型、あと売り手支援類型に分かれています。買い手支援類型の方は補助率は3分の2以内。売り手支援類型の方は2分の1または3分の2以内という形になっています。注2が書かれています。補助率が3分の2になるのか、2分の1になるのか。売り手紙類型の場合ですが。どういうふうに分かれているかというところですが。この以下の要件一、二のいずれかに該当する場合は、補助率3分の2、該当しない場合は2分の1という形で要件がこちらに書かれております。これ、この要件に該当するかどうかは皆様方でご確認いただいて。該当する場合は3分の2と。該当しない場合は2分の1になりますよという形になります。これ、要件はみなさまでよく確認しておいていただければと。あと補助額について。まず補助下限につきましては50万円と設定されています。この注1のところですけども。補助対象経費に補助率をかけた金額が50万円を下回る申請っていうのは受付ができませんという形になります。ですので、申請額が少ない案件は残念ながら補助が受けられないという形になります。あと、補助上限額につきましては、600万円以内という形です。上乗せ額も廃業費として150万円は認められる可能性があるという形になっております。

 次にですね。9ページをご覧いただきたいと思います。経営資源引継ぎの要件ということで。この補助金は先ほど見た補助事業実施期間。9次公募の場合は6月上旬の交付決定日から11月22日までっていう形で厳格に期限が決まっています。この期間内に経営資源の引継ぎを受ける必要があるということになってます。

 で、その経営資源の引継ぎが行われたとみなされない例があります。ということで、こちらに書かれております。皆様方でもこの要件をよく確認しておいていただきたいんです。特に、取り上げるべきところとしましては、事業譲渡における譲渡価格が0円。まあ、無償であるような取引とか。あと株式譲渡において、株価1円であるような取引。こういったものは実質的な事業再編・事業統合が行われたとは見なされませんっていうことが書かれています。

 あとは事業譲渡において、有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていない場合も、これもダメですということです。経営資源には設備とか従業員とかお客様とかあると思うんですが。そういう経営資源を一体的に引継ぎしていないとダメと。この有機的一体なという限定がついてます、ということですので。これらを一体的に引継いでいないと補助対象外みたいな。一部のものしか引継いでいないような場合はダメですという形です。この点はちょっとご注意いただければと思います。

 次に6ページ。あと7ページを見たいと思います。補助対象者の注意書きがありまして。まず個人事業主の方っていうのが、開業届を税務署に提出した日付から5年が経過していないとダメいうことです。あと法人の方につきましても、設立登記および三期分の決算及び申告が完了していることっていう要件があります。ですので、個人事業主の方で開業してまだ間もない方ですとか、法人の方でも設立登記してから三期分の決算が終わってないような方は残念ながらこの補助金は対象外という形になります。

 あと次のページで。7ページ目の9番のところです。これ新たに今回から入った部分ですけれども。過去18ヶ月の間において、中企庁が所管する他の補助金があるんですけど。その補助金で賃上げ加点の要件が未達成になってらっしゃる方の場合。そういう方の場合は、正当な理由が認められない限りは大幅に減点されます。そういうことを了承した上で申請してくださいということが書かれています。

 令和6年3月時点では、他の補助金というのはどういうものかっていう例ですけども。これ最新のものですけど。ものづくり補助金の第17次あと18次公募。ですとか。IT導入補助金2024の公募以降。持続化補助金の15回公募以降。この事業承継・引継ぎ補助金の第8次公募以降。ゴーテック補助金令和6年度公募以降、事業再構築補助金の第12回公募以降、あと、中小企業省力化投資補助金の第1回公募以降。あの今日時点ではこれまだ発表されていませんが。一応、最新の情報によれば、早ければ3月下旬から公募が発表になるという情報が出ておりますけれども。そういった形ですね。一応、例として、こういった補助金を過去に申請したことがあって、賃上げ要件などが未達成の場合は減点されますということも書かれてます。一応、そこも注意点としてお読みいただければと思います。

 今日の時点で速報ということで。ご報告すべき内容としては以上になります。また何か新たな動きがありましたらご案内させていただきます。以上です。

●引用元:事業承継・引継ぎ補助金 第9次公募 専門家活用枠 公募要領
https://jsh.go.jp/r5h/assets/pdf/09/requirements_experts.pdf

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