航空局から:非行行為の注意喚起

 航空局が非行政書士行為(非行行為)の注意喚起を行っています。

 無人航空機に関する飛行許可申請や機体登録等の申請を当局に対して行う場合に、行政書士ではない代理人が他人の依頼を受け報酬を得て、申請者に代わって申請手続きを行うと違法行為(非行行為)となります。(行政書士法19条第1項)

 非行行為の刑事罰は大変重く、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。ご注意ください。(行政書士法第21条第2項)

 航空局が異例の呼びかけを行うに至った真相は分かりませんが、申請数急増に伴って恐らく実際に非行行為が横行している現状があるんだろうと想像されます。

 なお、行政書士であれば法定代理権が与えられています。行政書士は本人に法的効果が帰属する代理人として申請の代理が可能です。本当に行政書士であれば、本人に法的効果が帰属しない代行などを敢えて行う必要性はまったくありません。代行を名乗っている者がもしいれば、まずは依頼する前に本当に行政書士なのか日行連のサイトで登録有無を検索することをおススメします。

引用元:航空局からのお知らせ:2024.8.5
注意喚起:代理人の方が申請者に代わって申請手続きを行う場合について
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

e-GOV 行政書士法 第19条第1項、第21条第2項
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000004/20250601_504AC0000000068#Mp-Ch_8

日本行政書士会連合会 行政書士を探す
https://www.gyosei.or.jp/members-search

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