2/20 <行政不服審査 答申・裁決事例集読み合わせゼミ>第2回、入管法関係の登録支援機関巡る紛争題材にて実施!!

 去る2/20の18:00から、県行政書士会支部会議室において、第2回行政不服審査 答申・裁決事例集読み合わせゼミの司会&事例発表に挑みました。

 今回の題材は、事前アンケートで最多得票だった入管法関係の紛争題材ということで、登録支援機関の登録申請を巡る出入国在留管理庁長官がなした登録拒否処分の取消しの審査請求事件の答申(答申内容は処分取消し認容筋の事例)を扱いました。

 この事案の面白いところは、審査請求人の実態を伴わない言わば形式的な主張に対し、行政不服審査会の審査委員が一つ一つ丁寧に審理しその活動実態を判断している点にあります。

 例えば、審査請求人が支援業務を適切に実施することが出来るかについて、行政不服審査会は具体的な支援実績有無等を一つ一つ丁寧に確認し、審査請求人に支援活動実態がない旨判断しています。答申自体は認容筋の結論とはなりましたが、処分庁において行政処分の過程で考慮すべきことを考慮しておらず、判断過程審査で考慮不尽を理由に処分取消しを答申したというものであり、審査請求人の主張がそのまま通ったというものではない点もかなり面白い事案です。

 支部内で事前にゼミ案内を流していただいていたこともあり、当日は実際に個人で入管法の登録支援機関の登録を受けている先生がご出席くださり、登録審査の際実際にどうだったかや、支援実績の審査でどのようなやり取りを当局と行ったかなど、かなりリアルで生々しいお話を伺うことが出来ました。

 また、登録支援機関の登録経験を活かして、他の複数の登録支援機関の監査人にも就任されており、監査のお仕事はどのような内容か、どうすれば監査人に就任できるのか、監査報酬は顧問料としてもらっているのか、金額は一機関あたり幾らぐらいかなど、普段なかなか知る機会もない大変貴重な生きたお話が伺える回となりました。ちなみに、ここでいう監査人は会計監査とは異なり、あくまでも入管法上の監査を行うものです。法令を扱いますので監査人就任には資格要件があり、行政書士など限られた人のみがその要件を満たすことも教えていただきました。

 次回、第3回目以降のゼミも開催を予定していますが、時期は6月下旬以降になる見通しです。支部役員の先生方のご尽力をいただきながら、引き続き開催できるようにゼミ発起人として動いていきたいと思います。また第3回のご案内をさせていただきます。よろしくお願いします。


参考情報:

ゼミ第1回は12/5に自動車シリーズの紛争題材(下記3つ)にて実施しました。

1.自動車保管場所証明申請に絡む紛争事件

2.申請に対する処分は当然のこと、突然降りかかってくる不利益処分についても紛争代理が行える点について日行連最新版特定行政書士業務ガイドライン、及び令和8年1月1日施行行政書士法条文をもとに実際の事例確認

3.消費者庁が行った日産自動車への景品表示法違反(優良誤認表示)課徴金納付命令に対する取消しの審査請求事件(請求認容事件)

(補足)この事件は、2016年4月に景品表示法に課徴金制度が導入されて以降、初の処分取消し事例(請求認容事例)として当時大変注目され、新聞・TV等のニュースでも大々的に報道されました。

参考資料として

各題材の行政不服審査会答申、審査庁裁決

ゼミ第2回は2/20に入管法シリーズの紛争題材(下記2つ)にて実施しました。

1.登録支援機関の登録申請を巡る紛争事件

2.外国籍の子が出生から60日までの間は経過滞在者として在留資格を有し児童手当が支給されたものの、その後新たな在留資格取得までの4カ月間は在留カードがなく住民票の職権消除となり児童手当不支給処分を受けたことによる処分取消しの審査請求事件(結論は請求棄却)

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