【8/16更新】CEV補助金で処分制限にかかる車両を処分する場合の財産処分承認申請の申請代理業務を開始

いつも大変お世話になっております。

 さてこの度、CEV補助金で処分制限にかかる車両を処分する場合の財産処分承認申請の申請代理業務を開始します。処分制限車を下取りor買取りに出して最新モデルの電動車にお乗り換えを検討中の皆様に朗報です!!

 ご承知の通り、CEV補助金を受給すると例えば4年間など、車種ごとに所定年数の処分制限がかかります。しかし、その間も世界の自動車メーカーの新車開発のスピードは凄まじく、モデルチェンジも頻繁に行われています。そのたびに電動化・自動化の観点で大幅なアップデートがあり、最新機能を享受したいみなさん方にとって乗り換えを制限される処分制限にはフラストレーションをお感じになられる方も大変多くいる状況です。

 また、車両のリセールバリューの観点からも、新車の初度登録から3年を経過すると一気に中古車としての買取り・下取り価格が低下するという問題も一般によく知られているところです。4年の処分制限の解除を待って新型車に乗り換えるのでは、例えば今お乗りのクルマの新車3年経過後評価額下落が著しい場合には、トータル不利になるケースもありえます。また、バッテリーの経年劣化などに漠然とした不安を覚えていらっしゃる方にとっては、処分制限解除後のバッテリー状態も心配の種です。そのような場合には、処分制限期間内に補助金を返納してでも早く下取りor買取りに出し、再び最新モデルの電動車に乗り換えて新たにCEV補助金申請したいというご要望を大変多く受けていました。

 処分制限期間内に処分する場合には、原則として補助金事務局への事前承認が必要です。財産処分承認申請を行って、補助金返納額の通知を受けてその額を返納し、その後に購入した新型車のCEV補助金申請を行う必要があります。

 財産処分承認申請の手続は、申請から補助金返納額確定の通知を受けるまで2カ月ほど審査にかかります。弊社では、申請者代理人として補助金事務局との間で発生するやり取りを代理します。申請者様は補助金事務局に対し、最終的に指示された補助金返納額の返納を直接行っていただくだけでOKです。

 財産処分承認申請には今お乗りのクルマの交付決定通知などが必要です。但し、交付決定通知を紛失されている場合でも申請は可能です。また、原則事前承認制ですが、イレギュラー対応として事後承認申請できる場合もあります。但し、審査の結果事後承認申請が認められない場合は、これまでに受給した補助金全額の返納義務を負うことになります。詳しくは、下記参考資料のp8を参照ください。特に、無届けで処分制限車を既に処分してしまった方については、通常とは異なる方法で補助金事務局へ照会申請する必要があるため、弊社に依頼する際必ず申し出て下さい。

 財産処分承認申請、新車のCEV補助金申請、地方自治体独自の電動車補助金申請を一括してすべて弊社にお任せください。世界の新車開発の最前線をゆく電動車の最新鋭モデルを日本国内で誰よりも先に、存分に堪能していただきたいと思います。

令和8年8月14日

GX行政書士法人

小池済夫

参考資料

●CEV補助金 計画変更・財産処分について

https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R7ho/R7ho_youryou_3.pdf

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