事業承継・引継ぎ補助金の第8次公募開始!!専門家活用枠とは?

(文字起こし)

 はい、みなさんこんにちは。今日はですね。事業承継・引継ぎ補助金の第8次公募。これが1月9日から開始になっているんですが、この補助金の専門家活用枠という申請枠がありまして。これについて簡単にご説明をさせていただきます。

 それでは画面共有させていただきます。これまた例によってあのノー編集・ガチ撮影でやらせていただいております。スケジュール簡単に見ておきますと、まず1月9日から交付申請の受付が開始になっております。締切りが2月16日17時に設定されております。その後、交付決定が一応4月の上旬を予定ということで。そこから補助事業期間になりまして、9月16日が補助事業の完了という風に設定されています。

 で、その専門家活用枠っていうのはどういうものかというところなんですが。要はM&AにおけるFA・仲介業務っていうのを、国に登録されたM&A支援機関っていうのがあるんですが、まあ、弊社もM&A支援機関になっているんですけども。そういうM&A支援機関に登録された専門家に依頼した場合に、その委託費用が補助対象になるという補助金になっています。条件がありまして、まずそのM&Aの条件なんですけど。先ほどあのスケジュールで交付決定日が4月上旬を予定と書かれていましたが、そこから9月16日までの間に、そのM&Aが着手、もしくは実施されていることがまず条件として挙げられています。具体的には、基本合意書の締結、最終契約書の締結、クロージングが考えられると思います。主な補助対象となる経費としては、そのFA・仲介業務に係る委託費というところが主になっています。補助上限額につきましては買い手支援類型・売り手支援類型共に上限は600万円以内という風になっております。

 あと、これ公募要領の方に書かれているんですが、実はその補助対象者について条件がありまして、まず個人事業者の方につきましては、開業届並びにその青色申告承認申請書を税務署に提出した日付から5年。5年が経過していることっていうのがまず条件に入っています。また法人の方につきましては3期分の決算及び申告が完了していることっていう条件が付いております。ですので、創業とか法人化されてからまだ日が浅い方につきましては、残念ながらこの補助金は対象外ということになります。

 あとちょっと気をつけていただきたいこととしまして。えっと、M&Aというふうに見なされないケースがあるという注意書きが書かれています。どういうことかって言いますと、例えばその事業譲渡。まあ、株式譲渡と事業譲渡とまあ大きく分けてあると思うんですが。その事業譲渡において、例えばその譲渡価格が0円、要するに無償で譲渡しますっていう条件だったりですとか、株式譲渡で例えば譲渡価格が、株価1円で取引されているような場合っていうのは、M&Aが行われたとはみなされないという風に書かれております。

 あと事業譲渡の場合ですけど、有機的一体な経営資源の引継ぎが行われていないと、これも対象外ですと書かれています。で、あの有機的一体な経営資源の引き継ぎってどういうことっていうことなんですけど。経営資源には設備とか、従業員とか、あとお客様があると思うんですが。そういう経営資源を一体として、それを有機的一体と言っているんですけど、一体的にその引継ぎをしていないケースについては、つまり一部だけしか引き継いでないようなケースです。そういう場合についてはこの補助金の対象にはならないという風に書かれておりますので、注意が必要になっています。以上です。

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